このサイトが答えないこと
条文に書いてあることは、条文のまま出します。 書いていないことは、書いていないと出します。 その境目をここにまとめておきます。
答えられること
- 資格確認書(保険証)を誰に渡すのか——健康保険法施行規則第51条が、項ごとに主語と相手を書いています。
- いつまでに渡すのか——5日・14日・20日という日数は、 それぞれ健康保険法施行規則第51条、国民健康保険法施行規則第3条、健康保険法第37条第1項の 原文に書かれています。
- 期限の起算日——健康保険法第36条により、資格喪失日は退職日の翌日です。
- 退職日当日はまだ被保険者であること——同条の裏返しとして出てきます。
答えられないこと
- 家族の扶養に入る場合の期限。日数を一律に定めた条文を当サイトの一次データに入れていないため、数字を出していません。 家族の勤め先か、その健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。
- 郵送でよいのか、持参が必要か、どの様式を使うのか。条文は提出先を書いていますが、方法は書いていません。勤め先と窓口の案内に従ってください。
- 「◯日以内」をどちらの数え方で運用しているか。条文に特則が無いため、当サイトは両方の日付を出しています。どちらか一方が正しいという 断定はしていません。実際の窓口の数え方は、届出先にご確認ください。
- 保険料がいくらになるか。任意継続と国民健康保険のどちらが得か。金額は前年の所得や扶養家族の人数で変わるもので、条文からは出ません。
- 個別の事情に対する法的な助言。当サイトは条文を確認しやすく並べているだけで、あなたの状況についての判断はしていません。
数字の扱いについて
このサイトに出てくる条文と日数は、すべて 2026-09-06 に e-Gov法令検索の法令API(v1)から取得したものです。 取得に失敗した場合、あるいは根拠にしている文言が原文から消えていた場合は、 ビルドの段階で止まるようにしてあります。古い内容が画面に残り続けることを防ぐためです。
それでも、法令は改正されます。 上の取得日から時間が経っている場合は、リンク先の e-Gov で現在の条文をご確認ください。 各ページの引用には、当サイトが実際に叩いたAPIの呼び出し先を添えてあります。
当サイトの情報にもとづいて行った手続きの結果について、運営者は責任を負いかねます。 期限や提出先の最終的な確認は、勤め先、加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)、 お住まいの市区町村の窓口でお願いします。
入力したデータについて
退職日の計算はブラウザの中だけで行っていて、入力した日付をサーバーに送っていません。 会員登録もありません。