全 14 問
よくある質問
答えはすべて、2026-09-06 に e-Gov法令検索の法令APIから取得した条文の範囲で書いています。 条文に書かれていないことは「書かれていない」とそのまま書きました。 推測で埋めたところはありません。
退職したら、保険証は協会けんぽに自分で送るのですか?
条文はそう書いていません。健康保険法施行規則第51条第1項は「事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならない」と定めていて、保険者(協会けんぽや健康保険組合)へ返納する義務を負っているのは勤め先の側です。同条は続けて「協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする」とも書いていますが、これも事業主がすることの説明です。あなたに条文がかけている義務は第4項の「五日以内に、資格確認書を事業主に提出しなければならない」で、渡す相手は勤め先です。
根拠:健康保険法施行規則 第51条第1項・第4項
「資格確認書」と書いてありますが、私が持っているのは健康保険証です。
いまの条文には「被保険者証」という語がありません。健康保険法施行規則第51条の条見出しは「資格確認書の返納」で、条文全文を走査しても「被保険者証」「健康保険証」はいずれも0回、「資格確認書」が8回出てきます。手元にある紙のカードが何と印字されていても、勤め先に渡すという流れは変わりません。判断に迷うものは、自分で捨てずに勤め先に渡してください。
根拠:健康保険法施行規則 第51条(条文全文の語彙走査)
マイナ保険証しか使っていません。返すものはありますか?
第51条第1項第1号は返納の対象を「資格確認書の交付を受けているものに限る」と限定しています。資格確認書の交付を受けていなければ、この条文が返せと言っている物はありません。資格確認書はもともと、健康保険法第51条の3第1項により「電子資格確認を受けることができない状況にあるとき」に、本人が求めて交付を受けるものです。マイナンバーカード自体は健康保険の持ち物ではないので、返却の対象にはなりません。
根拠:健康保険法施行規則 第51条第1項第1号 / 健康保険法 第51条の3第1項
退職日当日に病院にかかってもいいですか?
健康保険法第36条は「次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日……から、被保険者の資格を喪失する」と定め、第2号に「その事業所に使用されなくなったとき」を挙げています。資格を失うのは退職日の翌日なので、退職日当日はまだ被保険者です。翌日以降にかかると、その健康保険の資格はもうありません。
根拠:健康保険法 第36条第2号
「5日以内」「14日以内」「20日以内」は、退職日から数えるのですか?
いいえ、資格喪失日から数えます。そして資格喪失日は退職日ではなく、その翌日です(健康保険法第36条)。8月31日退職なら起算日は9月1日で、8月31日ではありません。1日ずれると期限も1日ずれます。
根拠:健康保険法 第36条
「◯日以内」は、起算日を1日目として数えるのですか?
そこは条文に特則がありません。民法第140条の本文は「期間の初日は、算入しない」ですが、ただし書に「その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」とあり、資格喪失は喪失日の午前零時に始まると読めば初日を算入することになります。このサイトはどちらか一方に決めず、両方の日付を出しています。早いほうの日付に間に合わせれば、どちらの読み方でも遅れません。実際の窓口の数え方は、届出先の市区町村や保険者の案内に従ってください。
根拠:民法 第140条 / 第141条
会社が保険証を返せと急かしてきます。なぜですか?
勤め先の側にも期限があるからです。健康保険法施行規則第29条は、資格喪失の届出を「当該事実があった日から五日以内に」提出することと定めています。さらに第51条第3項は、事業主が返納する資格確認書を「やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない」としています。つまり会社は5日以内の届出に現物を添えたいので、あなたの手元にある間は届出を完結できません。
根拠:健康保険法施行規則 第29条 / 第51条第3項
任意継続被保険者をやめるときも、勤め先に渡すのですか?
いいえ、そこだけ相手が変わります。第51条第2項は「被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない」と定めています。任意継続にはもう勤め先がないので、本人が保険者(協会けんぽ・健康保険組合)へ直接返します。第1項・第4項の「事業主を経由する」形はここでは使えません。
根拠:健康保険法施行規則 第51条第2項
退職から次の就職まで空きます。無保険になりますか?
国民健康保険については、国民健康保険法第7条が「都道府県の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する」と定めています。健康保険の被保険者でなくなった日、つまり資格喪失日から資格は始まっている扱いです。届出が遅れても資格の始まりが遅れるわけではありませんが、届出自体は国民健康保険法施行規則第3条により14日以内とされています。
根拠:国民健康保険法 第7条 / 国民健康保険法施行規則 第3条
任意継続と国民健康保険で、期限が違うのはなぜですか?
別の法律に書かれているからです。任意継続の申出は健康保険法第37条第1項の「被保険者の資格を喪失した日から二十日以内」、国民健康保険の届出は国民健康保険法施行規則第3条の「十四日以内」です。同じ退職から始まるのに、根拠条文が違うので日数も違います。先に来るのは14日のほうなので、迷っている間に任意継続の20日だけを見ていると、国保の届出が先に過ぎます。
根拠:健康保険法 第37条第1項 / 国民健康保険法施行規則 第3条
20日を過ぎたら、任意継続はもうできませんか?
条文にただし書があります。健康保険法第37条第1項は「ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる」と定めています。受理するかどうかを決めるのは保険者で、認めさせる権利が本人にあるわけではありません。期限内に出すのが前提だと考えてください。
根拠:健康保険法 第37条第1項ただし書
家族の扶養に入る場合の期限は、このサイトに出ますか?
出していません。被扶養者の認定は健康保険法第3条第7項の要件と、加入先の保険者が定める手続きによります。日数を一律に定めた条文をこのサイトの一次データに含めていないので、数字を出すと根拠のない期限を作ることになります。加入先の健康保険組合または協会けんぽに直接確認してください。
根拠:(このサイトの一次データに含めていない)
保険証をなくしてしまいました。
第51条第3項は、事業主が返納すべき資格確認書について「やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない」とし、添えられない場合は「その理由を資格喪失届に付記しなければならない」と定めています。つまり現物が出せないときの扱いは条文の中に用意されています。黙って放置せず、勤め先に事情を伝えてください。
根拠:健康保険法施行規則 第51条第3項
家族の分の保険証も返すのですか?
第51条第1項第3号は「被保険者の被扶養者が異動したとき」を返納の場合として挙げています。退職によってあなたが資格を喪失すれば、あなたの扶養に入っていた家族もその健康保険から外れます。家族が交付を受けている資格確認書も、同じ流れで勤め先に渡すことになります。
根拠:健康保険法施行規則 第51条第1項第3号