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このサイトについて
退職時の保険証返却ナビは、退職するときに保険証(資格確認書)を「誰に」「いつまでに」渡すのかを、 条文の原文から確かめるための無料のツールです。 解説記事を読む代わりに、条文そのものを見て自分で判断できる状態にすることを目指しています。
なぜ作ったか
「退職 保険証 返却」で調べると、多くの説明が「会社に返す」「郵送でもよい」で終わります。 間違ってはいませんが、期限が書かれていないか、書かれていても起算日が曖昧です。 条文を実際に開くと、日数(5日)も、相手(事業主)も、起算点(資格喪失日=退職日の翌日)も、 すべてはっきり書かれていました。書かれているのに伝わっていないなら、そのまま出せばいい、 というのがこのサイトの出発点です。
もう1つ、条文を開いて分かったことがあります。 健康保険法施行規則第51条の条見出しは、いまは「資格確認書の返納」で、条文全文に「被保険者証」という語が 1回も出てきません。紙の保険証の新規発行が終わった影響が、条文の側にも及んでいます。 「保険証を返す」という日常語と、条文が書いている物の名前が、いまはずれています。
データの取り方
条文は e-Gov法令検索 法令API v1(https://laws.e-gov.go.jp/api/1/)から取得しています。 最終取得日は 2026-09-06 です。取得しているのは次の5法令です。
| 法令 | 法令番号 | 取得した条 |
|---|---|---|
| 健康保険法 | 大正十一年法律第七十号 | 第36条・第37条・第48条・第51の3条 |
| 健康保険法施行規則 | 大正十五年内務省令第三十六号 | 第29条・第47条・第51条 |
| 国民健康保険法 | 昭和三十三年法律第百九十二号 | 第5条・第6条・第7条 |
| 国民健康保険法施行規則 | 昭和三十三年厚生省令第五十三号 | 第3条 |
| 民法 | 明治二十九年法律第八十九号 | 第140条・第141条 |
取得のたびに、条文の中に特定の文言が実在するかを機械で確かめています。 たとえば「事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、 これを保険者に返納しなければならない」という一文が原文から消えていたら、 このサイトの説明はどこかが間違いになります。 そのときはビルドを止めて、公開しません。 古い引き写しが画面に残り続けることを防ぐためです。
画面に出している字数(862字)は、 「条見出し「(資格確認書の返納)」から末尾まで、空白を全て除いて数えた字数」という定義で数えたものです。 条文をコピーして同じ数え方をすれば、誰でも同じ数になります。 数え方を書かずに字数だけを出すと、その数字は当サイトの都合になってしまうので、 必ず併記しています。
出すもの / 出さないもの
| 出すもの | 出さないもの |
|---|---|
| 条文に日数と起算点が書いてある期限(5日・14日・20日) | 家族の扶養に入る場合の期限(日数を定めた条文を一次データに入れていないため) |
| 条文に書かれた提出先(事業主/保険者/市区町村) | 郵送か持参か、どの様式かといった窓口ごとの運用 |
| 「◯日以内」の数え方が2通りありうること、とその両方の日付 | どちらの数え方が正しいかの断定 |
| 条文の原文(要約せずそのまま) | 保険料の金額、任意継続と国保のどちらが得かの判定 |
出さないものを空欄のままにしているのは、調べていないからではありません。根拠のある数字と、無い数字を混ぜないためです。 混ざると、読んだ側にはどちらがどちらか分かりません。
運営
デイリーローンチが運営しています。毎日ひとつ、誰かの手間をひとつ減らす道具を出しています。 ほかの道具は デイリーローンチ ハブ にまとめています。
このサイトは無料で、会員登録もありません。入力した退職日はブラウザの中だけで計算していて、 サーバーに送っていません。