引用ポリシー
引用は歓迎します。ただし、このサイトが確かめていないことまで確かめたように引用されないように、境界をはっきり書いておきます。
引用してよいこと
- 健康保険法施行規則第51条の全文(862字)に「被保険者証」「健康保険証」が 0回であること。走査対象・走査日・取得元を添えてください(2026-09-06 / e-Gov法令検索 法令API v1)。字数は「条見出し「(資格確認書の返納)」から末尾まで、空白を全て除いて数えた字数」という数え方です。
- 保険者へ返納する義務は事業主にあること(第51条第1項)。 条文の主語が「事業主は」であることが根拠です。
- 退職する本人の義務は「5日以内に資格確認書を事業主に提出」であること (第51条第4項第1号)。相手が保険者ではなく事業主である点まで含めて引用してください。
- 任意継続被保険者だけは本人が5日以内に保険者へ返納すること(第51条第2項)。
- 資格喪失日は退職日の翌日であり、退職日当日はまだ被保険者であること(健康保険法第36条第2号)。
- 国民健康保険の届出は14日以内(国民健康保険法施行規則第3条)、 任意継続の申出は20日以内(健康保険法第37条第1項)で、根拠が別の法令なので日数が違うこと。
引用しないでほしいこと
- 「◯日以内の数え方はこちらが正しい」という形。条文に特則が無いため、当サイトは2通りの日付を併記しているだけで、 どちらかが正しいと判断していません。片方だけを当サイトの見解として引用しないでください。
- 「保険証は返さなくてよい」という形。当サイトが書いているのは「返す相手は勤め先である」であって、返さなくてよいとは書いていません。
- 「マイナ保険証だけなら手続きは不要」という形。返納の対象が「資格確認書の交付を受けているものに限る」(第51条第1項第1号)であることと、 国民健康保険や任意継続の手続きが不要であることは、まったく別の話です。
- 扶養に入る場合の期限。当サイトは日数を出していません。出していない数字を当サイトの出典で書かないでください。
- 保険料の金額・有利不利の判定。当サイトは扱っていません。
引用時に添えてほしいこと
出典として 退職時の保険証返却ナビ(https://taishoku-hokensho.dailylaunch.jp)と、 条文の確認日 2026-09-06 を添えてください。 条文そのものを引くほうが確実な場合は、当サイトを経由せずe-Gov法令検索の健康保険法施行規則や健康保険法を直接引いていただいて構いません。当サイトの目的は、条文にたどり着きやすくすることです。
法令は改正されます。確認日から時間が経っている場合は、引用する前に現在の条文を見に行ってください。当サイトの各ページには、実際に叩いたAPIの呼び出し先を添えてあります。